カテゴリー : 2008年 1月19日

技能講習途中で修了証交付

フォークリフトの技能講習を終了していない者に修了証が交付されてしまったようです。

労働安全衛生法によると、技能講習は、「登録講習機関」が行い、「技能講習を終了したもの」に、技能講習修了証が交付されることになっています。この「登録講習機関」は民間企業が行っているので、法律より利潤の追求になってしまうということでしょうかねぇ…

izaの記事:

 岡山労働局は16日、労働安全衛生法などに違反し、実技試験をせずに運転技能講習修了証を交付したとして、日立建機教習センタ岡山教習所(倉敷市)に対し、フォークリフト運転技能講習の6カ月間業務停止を命令した。

労働局によると、岡山教習所は昨年7月にフォークリフトの講習を受けに来た男性2人に、法定技能講習のうち実技講習の一部を受けさせず、実技試験もしていないのに修了証を交付した。

2人は24時間の講習のうち4時間しか受けていなかったという。

昨年9月、教習所が労働局に「2人が勤務する会社から『後から受講するので先に修了証がほしい』と頼まれ交付したが受けに来ない」と相談して分かった。