労災認定のむつかしさ

労働者災害認定を得るのは難しいようです

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労災保険とは、仕事中のけがなどの業務災害について、事業主の補償義務を国が代行して、労働者の生活を補償する保険です。

ここでいう「業務災害」とは、業務上の労働者の負傷、疾病、障害または死亡です。
業務遂行性と業務起因性の二つの条件を満たした時に、業務災害と認定されます。

  • 業務遂行性

業務災害発生時に、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあること

  • 業務起因性

業務災害が業務に起因して発生したものであること。

中央労働基準監督署の判断では、「業務にかかわる疾病ではない」ということのようですね。

記事によると、死亡前の半年間の時間外労働は、1カ月平均で約134時間とのこと。一ヶ月に20日働くと仮定すると、一日の時間外労働平均が6時間以上となります。尋常ではないですね。異国でこんな生活を続けていると、健康に良く無いことは容易に想像つきます。ただ、医学的な因果関係となると、証明するのがムツカシイのでしょうか…

また、最近の職場では、「鬱病」にかかる人が急増していると聞きます。業務のプレッシャーが理由で鬱病にかかる人は、労災って認められるのでしょうかね?

izaの記事

 時事通信社の政治部記者、森田一樹さん=当時(36)=が平成9年に亡くなったのは過重労働による過労死だったとして、父の一久さん(77)が28日、国に労災認定を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状などによると、森田さんは政治部で首相官邸を担当していた9年6月1日に吐血。東京都内の病院に搬送されて入院したが、2日後に糖尿病の合併症により死亡した。森田さんは当時、ペルー大使館人質事件や首相外遊の取材に当たっていた。死亡前の半年間の時間外労働は、1カ月平均で約134時間に上っていた。
遺族は11年、中央労働基準監督署に「過重な業務により糖尿病が悪化して死亡した」と、過労死に当たるとして労災を申請。中央労基署は14年10月、森田さんの死因を「糖尿病の合併症」と認定したが、業務にかかわる疾病ではないとして労災を認めなかった。
原告側は「過重な労働が糖尿病を発症させ、死亡に至った」と主張している。

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