社会保険庁 保険料延滞金を不正減額

#社会保険制度に興味を持ちつつありますので、機会があれば、今後話題を取り上げていきます。

ただでさえ、社会保険制度の財政の均衡が危ぶまれているさなかに、このような記事です。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/112155/
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/column/112430/
「不正減額が判明したのは、28都道府県の社会保険事務局管内にある105社会保険事務所 」ということなので、組織的に行われている可能性が高いような気がします。

なお、厚生年金保健法(87条)や健康保険法(181条)にて、延滞金の記述があり、主旨は以下のようです。

「督促をしたにも関わらず、納付義務者が督促状の指定期限までに保険料を納付しない場合、保険者は、保険料額につき、年14.6%の割合で、納期限の翌日から保険料の完納(又は財産の差し押さえ)の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。」

izaの記事(http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/112155/)の記事:

 社会保険庁は26日、平成17、18年の2年間、全国の社会保険事務所が厚生年金や健康保険の保険料の滞納記録を改竄(かいざん)し、総額約10億8800万円の延滞金を不正に減額していたと発表した。保険料の徴収率アップのため、滞納者に保険料を支払ってもらう代わりに延滞金を不正に減額していた。さらに倒産した会社から集めた保険料を別の会社の保険料として不正に付け替えていたことや過払い医療費の通知漏れなども新たに発覚。社保庁は再調査を行い、関係職員を処分する方針だ。
不正減額が判明したのは、28都道府県の社会保険事務局管内にある105社会保険事務所。3337社の延滞金を減額しており、都道府県別の内訳は、福島が約3億3700万円(600社)でトップ。以下、三重が約2億7000万円(655社)、長野が約1億500万円(1210社)。
不正減額された延滞金約11億円のうち約7億6300万円は追加徴収が可能なため、社保庁は本来の延滞金の支払いを会社側に求めていくが、約3億2500万円は2年間の時効のため徴収不能になっている。
社保庁によると、事業所が保険料を滞納した場合、納付期限の翌日から延滞金が年率14・6%の割合で発生。保険料の強制徴収のために事業所の財産を差し押さえた場合は延滞金の計算が止まる。この仕組みを悪用し、(1)差し押さえの事実がないにもかかわらず、オンライン上で架空の差し押さえ処理をする(2)実際の差し押さえ日よりも前の日付でオンライン処理する-などの手口で延滞金を減額していた。
社保庁は、不正減額の理由について「滞納している事業所との納付交渉を有利に進めるため」などと説明。組織ぐるみの不正の疑いについては「個人的判断でやったことが広がっただけ」と否定した。ただ、17、18年の2年分しか調査しておらず、16年以前や19年にも同様の不正が多数あることも予想される。
一方、延滞金の調査過程で、16年4月から19年9月までの間、福島社会保険事務局管内にある全社会保険事務所で、保険料約7700万円の不適正な収納処理が行われていたことも発覚した。
具体的な手口は、不正な延滞金の減額処理で浮いた領収金を、別の会社の保険料として処理するなどしていた。こうした手口で集めた保険金は計約7700万円となる。
また、秋田社会保険事務局では、15-17年度にかけ、医療費の過払いを患者に通知していなかったが、「通知していた」と本庁に虚偽報告していたことも判明。社保庁が昨秋行った通知漏れ調査の際にも虚偽報告しており、2回もうその報告をしていた。未通知は82件に上るという。

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