勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間と認める

大阪高裁の判決で、勤務の合間の禁煙タイムも労働時間として認められました。

勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間 大阪高裁判決 (asahi.com)

勤務の合間にたばこを吸う時間は「休憩時間」か「労働時間」か――。居酒屋チェーンの元店長が心臓病で倒れたのは過労による労災と認めた行政訴訟の判決で、大阪高裁は「喫煙時間は労働時間にあたる」との判断を示した。

原告は大手居酒屋チェーン元店長の男性(44)。大阪府枚方市の店舗に勤めていた01年3月、急性心筋梗塞(こうそく)で倒れ、約3週間入院した。労災認定されなかったため、男性側は退職後の07年、「発症前1カ月の時間外労働が100時間以上」などとする国の過労死認定基準を超えて働いたと主張し、国を相手に認定を求めて提訴。一審は、男性が1日20~40本のたばこを吸っていたとして、これらの時間を休憩時間とみて労働時間から差し引き、発症前1カ月の時間外労働は基準以下の78時間余りにとどまると判断した。

しかし、大阪高裁の渡辺安一裁判長は、8月25日の判決で、「店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない」との原告側主張を容認。喫煙時間などを労働時間に算入した結果、1カ月の時間外労働は100時間を超すとして、男性の発病を労災と認めた。国は上告せず、判決は確定した。

男性の代理人の下川和男弁護士は「労働の実態に沿った判断であり、多くの労働者に勇気を与える意義深い判決だ」と評価。男性本人も「喫煙中も『いつ仕事が降ってくるか』という緊張感でいっぱいだった。主張が認められ、うれしい」と話した。

ちなみに、労働時間といえば、通常、以下の「実労働時間」と「手待ち時間」を合わせたものをいいます。

  • 実労働時間

現実に労働者が就労する時間。

  • 手待ち時間

使用者の命令指揮下にある場合は、外形上労働していなくても、これを手待ち時間といい、労働時間として取り扱う。

判決内容の詳細は知らないのですが、今回は、喫煙タイムを手待ち時間と同等と見なしたのでしょうか。

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